2021-05-07 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号
どれだけ人知を尽くしても、なお事故は起きるものとして考えて、であるからこそ、御地元に対して、防災計画の立案ですとか、そういったお願いをしているわけですし、深層防護の考え方は、前段は倒れるということを考えます。ですから、私たちはトラブルは起きるものとして考えますし、また、そのトラブルの中には、私たちがこれまで知り得ていない要因によるトラブルというのも今後はあるというふうに考えております。
どれだけ人知を尽くしても、なお事故は起きるものとして考えて、であるからこそ、御地元に対して、防災計画の立案ですとか、そういったお願いをしているわけですし、深層防護の考え方は、前段は倒れるということを考えます。ですから、私たちはトラブルは起きるものとして考えますし、また、そのトラブルの中には、私たちがこれまで知り得ていない要因によるトラブルというのも今後はあるというふうに考えております。
これについて内容は規制庁も事業者の方も精査をしていると思いますけれども、判決によりますと、深層防護のうち第一から第四の原発に係る設備に関しては過誤、欠落があるとは認められないということでありまして、問題は第五の防護レベル、すなわち避難計画、防災体制、これについてまだ未整備なため、人格権侵害の具体的危険があるということで判決が下ったわけでございます。
○更田政府特別補佐人 まず、原子炉等規制法に基づく審査に関しては、先生の御質問の中にありましたけれども、深層防護でいえば第一層から第四層、要するに、事故を防ぐ、それから万一事故が起きた場合でもその影響を緩和するという、いわゆるプラント側のものについて審査を行っております。しかしながら、どれだけ対策を尽くしたとしても事故は起きるものとして考えるというのが、防災に対する備えとしての基本であります。
その中で、もう一方、今まさに答弁の中でも、この世界最高水準の安全ということを日本の今規制基準というのはうたっているわけでありますが、そこでちょっと一つ議論しておきたいのが、原子力の議論するとき必ず出てくる、深層防護という考え方があるかと思います。
判決は、原発の安全性について判断する枠組みについて、深層防護の第一から第五までのレベルのいずれかが欠落し、不十分なことが具体的危険であるとし、第一から第四までのレベルについては看過し難い過誤、欠落があるとは認められないというふうにしたものの、避難計画などの第五の防護レベルについては、原子力災害重点区域であるPAZ、UPZ内の住民が九十四万人にも及ぶにもかかわらず、実現可能な避難計画、これを実行し得る
○政府特別補佐人(更田豊志君) 深層防護は一般的な概念ですので必ずしも五層の概念だけではないんですけれども、IAEAが示している五層の深層防護というのは、一つの脅威に対して多重の対策を設けていく、それぞれをレベルに分けています。深層防護の考え方は、一つのレベルを考えるときにその前のものは突破されると考えて対策を考える。
その中で、津波高さの想定と対策が不十分となってしまった根本原因として、知見が十分とは言えない津波に対し、想定を上回る津波が来る可能性は低いと判断し、自ら対策を考えて迅速に深層防護の備えを行う姿勢が足りなかったとまとめております。
要するに、外部から、今言われている深層防護、深層防護がPWRに対して、加圧水型原発に対して機能しなくなった場合に、これは想定しなきゃいけないと私は思っております、その場合には、シュラウドが溶けて、そしてメルトダウンに至るということも、これは起き得ないわけではないと規制庁の方はおっしゃっております。
東京電力福島第一原子力発電所事故が起こった後の反省の一つとして、深層防護に対する考え方が甘かった。この深層防護の場合、第五層である防災計画というのは、事故は起きるものとして考えるというのが前提であります。
○嘉田由紀子君 ただいまのように、プラントの安全性、機能だけで、もちろんその安全基準、大事なんですけど、住民からしたら、あるいは地元の自治体を預かる立場からしたら、地震に対する問題だけではなくて、そこに人が暮らしている、そして生き物も環境もあるわけですから、いわゆる深層防護レベル、健康や命や、そして未来への環境汚染を起こさないということが一番大事でございます。
原子力発電所のシビアアクシデントというのを、住民避難計画の問題ですけれども、これは、国際標準の五層というものが、深層防護の五層というのが、これが具現化されたのが新規制基準だというふうに普通は思っています。
日本には深層防護についての基準がないという重大な欠陥があるわけですから、そういった点でも、このような九十六万人の避難計画そのものが虚構でしかないということを言わざるを得ません。東海第二の運転延長、再稼働を認めるべきではない、廃炉にということを強く求めるものであります。 何で、こんなふうに原発を動かすことに終始をするのか。私は、率直に官民癒着があると言わざるを得ません。
IAEAの深層防護の考え方で、第五の防護レベルで避難計画などの整備が必要とされているわけでありますけれども、日本の法体系では、避難計画は設置許可基準規則における事業者規制の内容に含まれていないわけでございます。規制委員会は原子力災害対策指針を策定して、避難計画は都道府県、市町村が策定するということになっているわけですね。
深層防護の観点に立てば、防災は第五層として大きな役割を担っていますが、これは、独立した層としてそれを考える上では、防災計画をプラントの審査をやるところとは別のところで行うということには一定のメリットがあるというふうに考えております。
○福山哲郎君 IAEAの深層防護の考え方は、やっぱり避難はできれば国が関与するべきだと。我々民進党は、原発事故が起こった際の避難計画を安全で確実なものにするために国がやっぱり責任を持つと、そして自治体と一体となって計画を策定するという議員立法を提出をしています。今日もそのことも含めて提案をさせていただきたいと思います。 補正予算です。
アメリカのNRCの関与の仕方を見ても、五層にわたる深層防護の考え方も含めて、それはやはり、住民が逃げるときのエバキュエーション、そのところまでがしっかりとそういった規制機関の所掌だということになっておるわけでございます。 そういう意味では、私たちは前回の国会に、そうした住民避難計画をしっかりと国の責任のもとでつくると。
何層もの独立した対策を講じる「深層防護」という考え方の根幹だ。 取り入れるべき新知見はないのか、規制基準で見直すべき点はないのか——。現状に満足せず、不断の問いかけと改善を続けることが安全向上につながる。 というふうに御指摘をされています。 この先生の指摘はまことに正鵠を射たものと思いますが、原子力規制委員会としては今後どのように対応されていくんでしょうか。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 新しい指針を策定するに当たって、そういったいわゆる深層防護でいう第五層のところまで含めるべきかどうかということについては私どもでも議論しましたし、関係部門ともいろいろ話をさせていただいて、第五層の避難計画については、これはやっぱり地域が中心になってやる方がいいという結論に至っているということであります。
○田中政府特別補佐人 まず、我々が俗に言う適合性審査というのは、よく深層防護が五つ、五段階あると。五つ目がいわゆる住民の防災、避難計画でございます、その四段階までは私どもがやります。それで、五段階のいわゆる住民の防災、避難計画については、これは、国の定めでは、県あるいは当該地方自治体が行うことになっております。
実は、IAEAは深層防護に関する考え方があります。実は一層から五層まで原発事故を想定しての考え方があって、実は四層までが技術的なものです。実は、福島第一原発の以前は我が国は三層までしかありませんでした。つまり、シビアアクシデントの進展防止や、その過酷なプラント状態の制御については、安全神話に覆われて三層までしか我が国はなかったんです。
実は、IAEAの深層防護の考え方の第五層において、国が関与し審査、評価する仕組みはないんですね。だから、総理が言われた、規制委員会が安全だと確認されたと。安全だと確認されていないとさっき田中委員長が言われたんですけれども、それ全部四層までなんです。五層を今、国が評価する仕組みないんです。 私は、いたずらに批判する気はありません。これ議員立法でも何でもいいです。
この詳細な勧告自体が今回の改正に盛り込まれることなく、そのエッセンスだけが抽出された基本原則のみが挿入されることになりまして、もちろん、そのエッセンスにも、段階的な手法に基づくでありますとか、あるいは防護について構造的、技術的、人的にも複数の層及び方法に関する深層防護の概念を反映すべきとか、こうした概念的な規定はあるんですけれども、詳細な、実際に、じゃ具体的な防護水準をどうするのかといったような規定
今回、新炉規制法におきましては、ディフェンス・イン・デプス、深層防護の第三層まではよろしいんですが、第四層をどう取り扱うか、つまり過酷事故ですね、この領域が議論をされていたと思っております。
○西脇参考人 規制基準に関してですが、私もプレゼンの中で申しましたように、深層防護の第四層、過酷事故の領域ですけれども、これを規制でカバーしたというのは世界で初めてでございまして、そういう意味では、規制上は一番厳しいと言えるのではないかと思っております。
○諸葛参考人 アメリカの場合には、事業者の設置許可の中にそういう避難計画も含めるという方式がとられておりまして、これまで日本は、深層防護でいう第五層が、事故と結びつけることを非常に嫌ったものですから、独立しているんですけれども、私は、将来的には、設置許可の中で見ていきまして、事業者がやはりそれなりの、地域と連携して、そういう計画作成にもかかわるべきではないかなというふうに考えております。
フィルターベントについては、深層防護の考え方に立って、更なる対策として、万一炉心が損傷し格納容器の圧力が上昇した場合も想定して、格納容器の破損により放射性物質の大量放出を防止するための圧力低減対策として整備を進めているものであります。この要求を満たしているかどうかということを審査していくということでございます。
特にこの新基準なんですけれども、IAEAの深層防護第五段、すなわち事故が起きたときにいかに被害を縮小するかというところがすっぽり抜けているということであります。そして、福島第一原発事故の状況を見ますと、事業者だけで責任を取り切れないということは明らかでありますので、国としても対応できる体系、是非持っていただきたいと思います。
今、一部、田中委員長と話がかぶりますけれども、私ども、原子力発電所の安全確保で一番大事なことは、深層防護の各層においてしっかりとした対策を、防護を施すことによって、それよりも先に進展しないということに極力努力していくということだと思っております。 したがいまして、私どもがまずとにかくやるべきことは、そうした事態に至らないように最大限努力をしていくというふうに考えているところでございます。